法令・義務化・条例
2026年10月、カスハラ対策は
事業主の義務になった。
改正労働施策総合推進法により、2026年10月1日から、カスハラ対策が雇用管理上の措置義務になりました。法整備は「国の法律」と「自治体の条例」の二層です。国の法律は2026年10月時点、条例は2026年6月時点の情報です。
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カスハラ対策の義務化
イラストによる説明動画です(約1分・音声あり)
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2026年10月1日、カスハラ対策は、
事業主の義務になりました。
改正労働施策総合推進法による、
雇用管理上の措置義務です。
対象は全企業。
中小企業も例外ではありません。
違反すると、助言・指導・勧告や、
公表の対象になります。刑事罰ではありません。
事業主が講ずべき措置は、
方針の明確化と周知、相談体制の整備、
事後の迅速かつ適切な対応、
そして、カスハラの抑止のための措置などです。
通話録音は、事実確認の材料であり、
措置全体の一部です。
国の法律とは別に、
自治体の条例も確認が必要です。
最新で正確な内容は、
厚生労働省の公式情報でご確認ください。
国 ─ 改正労働施策総合推進法措置義務
- 2026年10月1日施行・全企業対象(中小も例外なし)
- 違反時は報告徴求・助言・指導・勧告・公表の対象(刑事罰ではありません)。
- 2025.06改正法 公布
- 2026.02.26防止指針 公布
- 2026.10.01施行 / 全企業対象
両方が同時に効く
自治体 ─ カスハラ防止条例努力義務
- 東京都・北海道・群馬県が2025年4月1日に施行(全国初)。
- 多くは事業者の努力義務で罰則なし。
- 市区町村でも制定が進み、複数県が検討中です。
① 国の法律 — 措置義務(改正労働施策総合推進法)
2025年6月に公布された改正法により、顧客等からの著しい迷惑行為(カスハラ)への雇用管理上の措置が、事業主の義務として明確化されました。
講ずべき措置 × 録音
事業主が講ずべき措置と、通話録音がどう関わるかを整理します。措置の区分は厚生労働省の資料に合わせ、右の欄は当サイトによる整理です。このほか、相談者のプライバシー保護や、相談を理由とする不利益な取扱いの禁止も、あわせて講ずべき措置とされています。録音はあくまで「事実確認の材料」であり、措置全体の一部です。
方針等の明確化と周知・啓発
録音・記録の運用を方針に位置づけ、労働者へ周知する。
相談体制の整備
記録をもとに、相談窓口が客観的に状況を把握できる。
事後の迅速かつ適切な対応
通話の事実を確認し、担当者個人に判断を負わせない。保全した記録を再発防止に活かす。
カスハラの抑止のための措置
特に悪質な言動への対処方針を定める際、録音の告知と記録を運用に組み込める。
② 自治体のカスハラ防止条例
国の措置義務とは別に、お住まいの自治体の条例も確認が必要です。条例は事業者の努力義務を定めるものが多く、罰則を設けないものが一般的です。
法令・指針の最新・正確な内容は、厚生労働省の公式情報でご確認ください。厚生労働省の該当ページ → 本ページは2026年6月時点の情報をもとにした概況であり、法的助言ではありません。